安全・安心情報
更新日:2024年7月25日
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多くの方が使用し又は利用する建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項等を定めることで、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)等で環境衛生上必要な事項が定められています。
特定建築物とは、環境衛生上の見地から、維持管理に特に配慮が必要な建築物をいいます。
この所有者等は、(1)建築物環境衛生管理基準に従い維持管理を行うとともに、(2)当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう監督させるため、「建築物環境衛生管理技術者」を特定建築物ごとに選任しなければならないこととされています。
なお、特定建築物でない建築物においても、多数の者が使用し、または利用するものについては同様の管理を行うよう努めなければなりません。
用途 | 延べ面積 |
---|---|
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館又は下記以外の学校等(研修所を含む。) | 3,000平方メートル以上 |
学校教育法第1条に規定する学校、幼保連携型認定こども園 | 8,000平方メートル以上 |
用途 | 富山市外 | 富山市内 | 計 |
---|---|---|---|
興行場 | 4 | 3 | 7 |
百貨店 | 20 | 9 | 29 |
店舗 | 69 | 45 | 114 |
事務所 | 50 | 86 | 136 |
学校 | 5 | 21 | 26 |
旅館 | 54 | 28 | 82 |
その他 | 27 | 26 | 53 |
計 | 229 | 218 |
447 |
建築物衛生法では、建築物の維持管理を専門としている業者の登録制度を設けています。従事者や設備機器が一定の水準に適合するものは、事業の種別及び営業所ごとに知事の登録を受けることができます。(有効期限 6年)
なお、登録を受けた者以外の者は、登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、その業務を行うことについて制限を加えるものではありません。
区分 | 登録業種 | 業務の内容 | 登録数 |
---|---|---|---|
1号 | 建築物清掃業 | 建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) | 23件 |
2号 | 建築物空気環境測定業 | 建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 | 12件 |
3号 | 建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 | 2件 |
4号 | 建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業 | 10件 |
5号 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 | 52件 |
6号 | 建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 | 8件 |
7号 | 建築物ねずみ・昆虫等防除業 | 建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 | 26件 |
8号 | 建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 | 22件 |
計 | 155件 |
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