安全・安心情報
更新日:2024年2月8日
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令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和4年6月1日よりマイクロチップ装着など下記の事項が義務化となりました。
上記の施行に伴い、令和4年6月1日より【犬と猫のマイクロチップ情報登録】が始まりしたので、その制度についてご案内します。(追記:令和6年4月1日に、動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行され、登録等に係る手数料が変更となります)
犬と猫のマイクロチップ装着義務化に伴い、所有者情報の登録等を円滑に行うことを目的に開始されるのが、環境省のデータベース【犬と猫のマイクロチップ情報登録】(以下、マイクロチップ情報登録)です。
令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入する犬や猫にはマイクロチップが装着されており、マイクロチップの番号に紐づけられた情報はマイクロチップ情報登録に登録されています。
装着されている犬や猫の飼い主になった場合は、30日以内にマイクロチップの番号に紐づけられたデータを御自身の情報(飼い主の氏名や住所等)に変更することが義務となります。
マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けるなどし、御自身でマイクロチップを装着した場合にも、同様にマイクロチップ情報登録への登録が義務となります。
その他にも、登録を行った犬や猫が死亡した場合、速やかにマイクロチップ情報登録へ死亡の届出をすることなども義務となります。
環境大臣が指定した登録機関である「公益社団法人日本獣医師会」にオンライン又は郵送にて申請します。
今回の法律改正に伴う環境省のマイクロチップ情報登録は、従来から民間事業として実施されているマイクロチップ登録制度(AIPO等)とは異なりますので、ご注意ください。
情報登録には以下の手数料*がかかります。(*令和6年年3月31日まで)
追記:令和6年4月1日に、動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行され、登録等に係る手数料が下記のように変更となります。
オンライン登録での手数料
紙申請での手数料
現在、マイクロチップを装着していない一般の飼い主への装着は努力義務となっていますが、今後マイクロチップを装着した際は、マイクロチップ情報登録への登録が義務となります。
既にマイクロチップを装着し、自身の情報を民間事業者へ登録している飼い主の方は、登録義務はありませんが、できる限り、マイクロチップ情報登録への登録をお願いします。
マイクロチップを装着するメリットは、迷子や災害などで飼い主さんと離ればなれになったペットが、保護された場合、すぐに身元確認ができることです。
言葉が話せないペットにとって、マイクロチップは飼い主さんとをつなぐ大切な絆になります。
マイクロチップを装着した際は、飼い主の情報登録を忘れずにお願いします。
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