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更新日:2024年3月5日

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新型コロナウイルス感染症・原材料高騰に関する中小企業者への金融支援について

富山県では、中小企業への円滑な資金供給を図るため、新型コロナウイルス感染症や原材料高騰の影響を受けた中小企業を対象とする様々な制度を設けています。

これらの制度の取扱期間を令和5年3月31日までとしておりましたが、厳しい経営状況が続く中小企業の資金繰りを引き続き支援するため、取扱期間を1年間延長しました。

※セーフティネット保証5号の指定業種は、令和6年1月1日から変更されていますので、ご注意ください。
 指定業種一覧は、こちら(PDF:524KB)をご覧ください。

 

ビヨンドコロナ応援資金の概要

対象要件

「伴走支援型特別保証」を利用する中小企業者(要件(ア)~(ウ)の全てを満たすこと)

(ア)次の①~⑤のいずれかに該当すること

■セーフティネット保証利用時

①SN4号(売上高等減少率20%以上)の認定を受けていること

②SN5号(国の指定業種かつ売上高等減少率5%以上など)の認定を受けていること

■一般保証利用時

③最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること

④次のⅰ~ⅵのいずれかに該当すること

(売上高総利益率で比較)

ⅰ.最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること

ⅱ.最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること

ⅲ.直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること

(売上高営業利益率で比較)

ⅳ.最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

ⅴ.最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

ⅵ.直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して比較して5%以上減少していること

■災害関係保証利用時

⑤災害救助法の適用を受けた地域に事業所を有し、直接被害を受けていること(市町村の発行する罹災証明書が必要)


(イ)経営改善に向け、経営行動計画書(アクションプラン)を策定すること

(ウ)金融機関の継続的な伴走支援を受けること

資金使途 設備資金
運転資金
借換資金
融資限度額 1億円
融資期間
(うち据置期間)
10年以内(5年以内)
融資利率 年1.25%以内
保証料率

・セーフティネット保証利用時:ゼロ(県補助によりゼロ )

・一般保証利用時(県が一部補助)

 R5.4~R5.9 :ゼロ~年0.55%

 R5.10~R6.3:ゼロ~年0.95%

・災害関係保証利用時:ゼロ(県補助によりゼロ)

償還方法 金融機関の方法による
融資申込先 取扱金融機関(市町村の認定書が必要となる場合があります。)

 

経済変動対策緊急融資の概要

資金名 対象要件 摘要
経済変動対策
緊急融資
次のいずれかに該当する中小企業者
1.最近3ヶ月の売上高または販売数量が対前年同期比5%以上減少している者

2.原油等の売上原価依存率が20%以上、かつ仕入価格が前年同期比20%以上上昇、 かつ最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回っている者
保証料率(保証必須)
・年0.35%~年1.05%
・セーフティネット保証
(4号、5号)利用時 年0.5%
  新型コロナ
ウイルス感染症
対策枠
3.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、事業に影響を受けた中小企業者であって、
売上高等が最近1ヶ月の実績(※1)と、その後2ヶ月を含む計3ヶ月の見込みで、対前年同期比で5%以上減少(※2)している者
(※1)「最近1ヶ月の実績」のほか、「最近6ヶ月の実績」等も可能(6ヶ月に限らず、 比較する期間は事業者の実情に応じて弾力的に適用します。)。
(※2)新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期が比較対象になります。
 
融資限度額 1億6,000万円(運転資金) 
(「富山県新型コロナウイルス感染症対応資金」融資限度額6,000万円を含む)
 
融資期間 7年以内(うち据置期間1年以内)  
融資利率 年1.25%以内  
売上高等の減少率 5%以上減少 20%以上減少  
保証料率
(保証必須)

・セーフティネット保証5号利用時 年0.5%(指定業種のみ)
・年0.35%~年1.05%

セーフティネット保証4号利用時 年0.5%(全業種対象)

 
融資申込先 ・セーフティネット保証を利用する場合 ※
 市町村の認定書を添えて取扱金融機関

・上記保証を利用しない場合
 取扱金融機関(金融機関の認定書が必要)
※必要書類はページ下部をご確認ください。

緊急経営改善資金(借換資金)の概要

対象要件 【本則】
最近3ヶ月の売上高が過去3年間のいずれかの年の同期と比べて5%以上減少しており、経営改善計画を
策定し、借換えを行うことにより経営改善が期待される中小企業者
【特別措置】
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、事業に影響を受けた中小企業者であって、売上高等が最近1ヶ月の実績(※1)と、その後2ヶ月を含む計3ヶ月の見込みで、対前年同期比5%以上減少(※2)しており、経営改善計画を策定し、借換えを行うことにより経営改善が期待される中小企業者
(※1)「最近1ヶ月の実績」のほか、「最近6ヶ月の実績」等も可能(6ヶ月に限らず、比較する期間は事業者の実情に応じて弾力的に適用します。)。
(※2)新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期が比較対象になります。
  特別措置 本則
融資限度額 一般枠 8,000万円、小口枠 2,000万円
※借換と同額までの新規運転資金を含む。新規運転資金の
上限額は撤廃。
県制度融資のほか、保証付き既往債務の借換えも可
一般枠 8,000万円、小口枠 2,000万円
※借換と同額(上限1,000万円)までの新規運転資金を
含む。
県制度融資のほか、保証付き既往債務の借換えも可
融資期間 10年以内(うち据置期間1年以内) 10年以内(うち据置期間1年以内)
融資利率 年1.25%以内 年1.70%以内
保証料率 ・セーフティネット保証4号、5号を利用する場合 年0.5%
・年0.35%~年1.05%
年0.35%~年1.05%
認定機関 ・セーフティネット保証を利用する場合は市町村
・上記保証を利用しない場合は金融機関
金融機関
借換回数 3回まで 2回まで

 

事務手続きフロー

事務フロー図

 融資をご利用の際は、取扱金融機関(PDF:49KB)を通じてお申し込みください。

必要書類

必要書類一覧(PDF:278KB)

ビヨンドコロナ応援資金

経済変動対策緊急融資

対象要件1または2に該当する方

対象要件3に該当する方

緊急経営改善資金(借換資金)

本則の対象要件に該当する方

特別措置の対象要件に該当する方

注意事項(3資金共通)

セーフティネット保証4号、5号を利用するときは各市町村で定める認定申請書が必要です。
 ⇒事業所の所在する市町村のホームページからダウンロードしてください。
 ※添付書類として、法人(個人)の実在が確認できる資料が必要です。

  • 法人:法人謄本(履歴事項証明書など)
  • 個人:確定申告書の写しなど

・市町村ごとに別途追加書類が必要な場合がありますので、市町村のホームページをご確認ください。

よくある質問

Q 前年実績がない場合はどうすればよいですか。
A 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者および店舗の増加等によって単純な売上高等の前年比較が困難な事業者については、国において認定基準の運用緩和がされています。詳細はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

Q どのような事業者でも「最近6ヶ月の実績」等の比較で認定を受けられるのですか。
A 本運用緩和は、GoToキャンペーン等により最近の売上高は増加したものの、新型コロナウイルス感染症拡大による営業自粛等により、今後の売上減少が見込まれる事業者が対象となります。
比較する期間や、対象になるか否かについては、市町村にお問い合わせください。
なお、制度融資の認定書および市町村の定める認定申請書については、現行の様式にある「直近1ヶ月」の箇所を「直近6ヶ月」などと修正してご利用ください。

 

Q 売上高等の減少要件について、新型コロナウイルス感染症の影響が発生してから1年以上経過した後も、前年同期と比較するのですか。
A セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
この取扱いは、セーフティネット保証4号だけではなく、セーフティネット保証5号においても同様です。ただし、最近3ヶ月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとします。
なお、各認定において、最近1ヶ月の後2ヶ月を含む3ヶ月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

金融相談窓口

相談窓口:富山県商工労働部地域産業支援課
所在地:富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階
電話相談:076-444-3248
開設時間:8時30分から17時15分まで(土日・祝日を除く)

なお、県内の日本政策金融公庫各支店、商工組合中央金庫各支店、信用保証協会、各商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点においても相談窓口が設置されています。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館3階

電話番号:076-444-3248

ファックス番号:076-444-4402

関連情報

 

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